「木更津の不動産売却・買取「センチュリー21ベルステージ」のブログ」の記事一覧(20件)
木更津の不動産売却・買取のことならセンチュリー21ベルステージにまずはご相談ください! お役立ち情報や知っておいた方が良い売却のコツなどを掲載しております! ぜひチェックしてみてください!
カテゴリ:木更津の不動産売却・買取 / 投稿日付:2022/02/22 10:43
センチュリー21ベルステージです。
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過去の成約事例の基づき机上査定が可能です。是非お問合せ下さい。
今回のテーマは
「瑕疵担保責任とは?」です。
ぜひご一読ください。
不動産を売るときに、
「売却する前に補修や修繕を行うべきかどうか」
を気にする人は多いのではないでしょうか?
今回は、補修することで免れる可能性がある瑕疵担保責任についてご紹介します。
■瑕疵担保責任
1) 瑕疵担保責任の概要は?
瑕疵担保責任とは、不動産を売った後で
その不動産に瑕疵(欠陥)が見つかった場合に売主が負う責任のことです。
買主が注意しても発見できなかったような
「隠れた瑕疵」については売主に責任があるとされ、
売主は買主の請求に応じて物件の補修や損賠賠償請求に応じなければなりません。
もし瑕疵が重大なもので、
売主がその物件を使用する目的を果たせないようなものの場合
契約の解除を求められることもあります。
2)瑕疵担保責任の期間は?
瑕疵担保責任が適用される期間は、民法上「買主がその瑕疵に気づいてから1年間」
ですが、個人が住宅の売却を行う場合は瑕疵担保責任の期間を
売却から 2、3ヶ月に短縮することが多いです。
場合によっては売主と買主が
「売主の瑕疵担保責任を問わない」という内容で合意することもあります。
3)瑕疵担保責任をカバーする保険もある
場合によっては売主に過大な負担を強いる瑕疵担保責任ですが、
その負担をカバーしてくれる保険があります。
「既存住宅売買瑕疵保険・個人売買タイプ」などの保険商品がそれで、
売主または買主が検査機関に検査 を依頼することで、
後で発生した補修費用や転居費、補修中の仮住まいの家賃など
瑕疵担保責任に関する負担に対して保険金をもらえるものです。
ただし、保険の範囲は「構造上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」なので
柱・壁・屋根・窓などの部分に限られ、保険期間は 1年ないし 5年です。
また、支払限度額は 1,000万円までとなっています。
なお、ここで補修するかどうか迷ったときは、不動産会社に相談するのが一番です。
不動産屋に聞けば、
「この程度なら補修しなくても査定に影響ありません」
「これは補修が必要です」などの 判断をしてくれます。
無駄な補修を省けるので、補修コストを節約できるメリットがあります。
費用対効果の悪い補修をしないためにも
一度不動産会社にご相談されてみてはいかがでしょうか。
木更津市、袖ケ浦市、富津市、市原市など不動産の売却を含めた
ご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味がございましたら、
0800-800-7021または0438-97-2100までお気軽にご連絡ください。
それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。
カテゴリ:木更津の不動産売却・買取 / 投稿日付:2022/01/27 13:49
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今回のテーマは
「【確定申告】家を売る際に必要な手続きとは?」です。
ぜひご一読ください。
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家を売ったときには、必ず確定申告を行いましょう。
厳密には、売却益が出た場合には確定申告を行う義務がありますが、
売却益が出ていない場合には確定申告を行わなくても問題ありません。
しかし、様々な特例や控除を受けるためにも、必ず確定申告を行うことをお勧めします。
もちろん煩雑な作業になるので、わからないことも多く出てくるはずです。
そういった場合に、親身になって相談に乗ってくれる不動産会社を見つけておくと
トラブルなく進められるかと思います。
■マイナスが出ても確定申告をしよう
譲渡価額よりも取得費用の方が高くマイナスになってしまった場合には、
当然税金はかかりません。
そのため、マイナスになったら確定申告が不要と思ってしまいがちですが、
マイナスが出た場合も確定申告をすることでメリットがあります。
特例として他の所得との損益通算を行うことが可能であるため、
給与など他の所得から源泉された所得税が還付される可能性があります。
また、損失が大きく、その年だけでは相殺することができない場合、
翌年から最長3年間繰越控除が可能です。
売却した年だけでなく、繰越控除を受ける年にも忘れずに確定申告を行いましょう。
■売買契約書などのコピーが必要
確定申告の際には、申告書類に必要事項を記入しますが、その他にも必要な書類があります。
適用される特例によって必要書類は異なりますが、共通して必要となるのが以下の書類です。
・譲渡所得の内訳書
・売却した建物の全部事項証明書
その他、譲渡関係の様々な書類のコピーが必要となるので、
申告の時期までまとめて保管しておきましょう。
■確定申告書類の書き方
1. 譲渡所得の内訳書で譲渡所得の金額を計算
2. 申告書は B第一表、第二表を使用する
3. 申告書第三表(分離課税用)に収入などを記載
なお、確定申告は1人で進めず、その道のプロに相談することをお勧めします。
不動産会社や税理士に相談しながら進めていきましょう。
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木更津市、袖ケ浦市、富津市、市原市など不動産の売却を含めた
ご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味がございましたら、
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カテゴリ:木更津の不動産売却・買取 / 投稿日付:2022/01/18 14:36
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今回のテーマは
「【媒介契約とは?】最も選ばれている媒介契約の種類」です。
ぜひご一読ください。
不動産売却に興味をお持ちの方は
「媒介契約」という言葉を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか?
不動産の売買を行う際には、
契約成立に向けた業務を不動産会社に仲介してもらうことが一般的です。
その際、不動産会社と「媒介契約」を結ぶことになりますが、媒介契約の種類には複数あり、ど
れを選ぶべきかわからないというのはよくあることです。
【媒介契約とは?】
専任媒介契約を知るためには、まず媒介契約とは何かを知る必要があるでしょう。
媒介契約とは何か、いつ誰と契約を結ぶのか解説します。
■そもそも媒介契約とは?
媒介契約とは不動産会社と結ぶ契約のことです。
不動産を売却する方法はいくつかありますが、
最も一般的で選ばれているのは仲介で販売する方法です。
仲介とは不動産会社が買主と売主の間に立ち、不動産売買のサポートを行ってくれること。
不動産会社は売主の代わりに物件の宣伝をし、買主探しや売買契約の交渉などを行ってくれます。
この仲介を依頼する不動産会社とする契約が媒介契約です。
媒介契約には
●「専任媒介契約」
●「専属専任媒介契約」
●「一般媒介契約」の 3つの種類が存在します。
■最も選ばれている契約方法は?
1500人 に アンケート (※2019年 11月 15日~ 12月 22日実施 )を行ったところ、
半数以上が 専属専任媒介 と 専任媒介契約 を選択していました。
・専属専任媒介契約:35.2%
・専任媒介契約:28.2%
・一般媒介契約:18.1%
・わからない:18.5%
専属専任媒介・専任媒介は共に1社のみと契約を行う方法です。
同アンケートにて不動産会社を決めた理由を調査したところ、
半数の約50%が担当者が信頼できると回答していました。
多くの人が任せたいと思う担当者を見つけたので、
1社に絞る契約方法を選んだのかもしれません。
参照:[不動産売却経験者 1500人に聞いた!「売却理由」や「売却完了期間」などアンケート結果
を公開!| Renavi](https://renavi.news/article/9330/)
どの形態が一番いいかは、ご売却事情や物件によって異なるため
一概にどれがいいとは言えません。
ただ、一つだけ言えるのは、信頼できる不動産会社に任せることが大事ということ。
信頼関係があれば、契約形態はなんであれ納得のいく取引ができるでしょう。
依頼先の不動産会社を選ぶ際は、「信頼ができるかどうか」を見定めていただければと思います。
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カテゴリ:木更津の不動産売却・買取 / 投稿日付:2022/01/11 14:50
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「【不動産買取という手段】仲介との違いとは?」
です。ぜひご一読ください。
ブランド品や自動車を売るときの選択肢として、
「買取」という言葉には馴染みがある方もいるのではないでしょうか。
ですが、不動産においてはあまり一般的な方法ではありません。
今回は不動産買取の特徴と、仲介との違いについて見ていきましょう。
■不動産における買取の特徴
不動産の買取とは、不動産買取業をおこなう不動産会社が、あなたの物件を直接買い取る方法です。
市場に向けた販売活動は行われず、売り主と買取業者の間で交渉が成立すればすぐに買い取ってく
れるというもの。
見積もりをしてから早ければ 1週間ほどで売却が完了するので、
早く現金化できるというメリットがあります。
買取業者は個人から不動産を買い取ったあと、数百万円かけてリフォームやリノベーションを行い、その分の金額を上乗せして再度売りに出します。
すべての不動産会社で買取を行っているわけではないため、査定の時点で不動産会社に確認しておくとよいでしょう。
【不動産買取のメリット】
仲介と比べて異なる点が多い買取では、様々なメリットも存在します。
1. 売れるまでの期間が短い
2. 近所の人に知られず売却できる
3. 瑕疵担保責任が無い
4. 売り出し中に内見などの対応が必要ない
5. 仲介手数料が発生しない
【不動産買取のデメリット】
買取を選んだ場合のデメリットは、
一般的な相場に比べて売却価格が安くなることです。
買取業者は相場価格で売り出すために、相場よりも低く提示する傾向にあります。
市場の相場価格で買い取ってしまうと、
買取後のリノベーションやハウスクリーニングなどに料金が発生するため、
業者自体の利益が出なくなってしまうのです。
そのため一般的には、相場の50~60%の価格になることが多いと言われています。
かなり安くなってしまうため、
「価格は問わないから、とにかく早く売りたい」という方に向いている手段です。
木更津市、袖ケ浦市、富津市、市原市など不動産の売却を含めた
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カテゴリ:木更津の不動産売却・買取 / 投稿日付:2021/12/17 13:32
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今回のテーマは
【基本の流れ】不動産を売り出す前にやるべきこと
です。ぜひご一読ください。
不動産をいざ売るとなると、
「何から手を付ければよいか?」
「いくらで売れるか?」
「ローンの残債はどう返せばよいか?」など様々な疑問が出てくるものです。
そうした疑問にお答えするため、この記事では初めて不動産を売却する方に向けて
今回は、不動産売却の基本の流れについてご説明します。
不動産を売る際には、
「不動産会社選び」や「契約手続き」「確定申告」などやるべきことが様々あります。
初めての方にとっては、難しそうに見えて敬遠したくなるかと思いますが、
始めての方でも分かりやすいように流れの中でも 売り出し前の 大切なポイントについてご説明していきたいと思います。
■売り出し前
1) 売る前の「整理」
⇒売却金額や売却の期限などの落としどころ(どこまでなら譲れるか)を整理します。
2) 一括査定
⇒不動産会社に、不動産の相場感を試算してもらいます。
3) 売り出し価格決定
⇒目標の売却額・売却期限と査定結果をもとに、いくらで売り始めるかをご自身で決めていた
だきます。
4) 不動産会社と媒介契約
⇒どの会社に不動産の売却を任せるかを決めていただきます。
■売り出し中
5) 売却活動
6) 売買契約
■売り出し後
7) 決済
8) 引き渡し
売り出す前で重要なのは「不動産会社選び」です。
ここで失敗してしまうと、あとで
「なかなか不動産が売れない…」ということになってしまいます。
検索して、電話をかけて、査定依頼をして・・・と時間と手間がかかり、
売却の計画を立てる時間がなくなり、気持ちや落としどころを整理できないまま売却を進めることになってしまいます。
センチュリー21ベルステージでは、
毎月170~200名のお客様より新規の反響・お問合せを頂いております。
他の不動産会社よりも多くのお客様へご提案できますので
早期売却のお手伝いができます。
どの不動産会社にしようか、と迷いが出ましたら
是非、その不動産会社へ毎月の新規反響数を聞いてみてください。
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カテゴリ:木更津の不動産売却・買取 / 投稿日付:2021/12/07 14:09
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今回のテーマは
【家を売る】損失が出た際にかかる税金
です。ぜひご一読ください。
家を売ったとき、必ずしも利益が出るというわけではりません。
購入金額よりも売値が低くなり、売却損が出てしまったとしても
特例を利用することで税金を安く抑えることができます。
【家を売って損失が出たときに使える特例】
■売却損とは
不動産を売却した際、購入したときの価格よりも売却価格が低かったときには
結果的に「損失が出た」ということになり、これを売却損という言い方をします。
長く住んでいた家であれば、どうしても購入したときよりも資産価値は落ちていくものです。
そのため、売却損が出てしまうことは珍しいことではありません。
■所得税と住民税を減額することができる「損益通算」
売却損が出た場合、所定の手続きを踏むことによって
税金の軽減措置を受けることができます。
軽減措置の対処となるのは所得税、住民税です。
「損益通算」と言って、不動産取引において生じた売却損を
別の課税所得から相殺することでトータルの税額を減額する。
という仕組みになっています。
~~~
No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
[平成 31年 4月 1日現在法令等 ]
個人が、土地又は建物を譲渡して長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地又は建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や 給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm/「国税庁 HP」より抜粋)
~~~
ただし不動産の場合は、そもそもの商品価値が数千万円単位と大きな金額になるので、
売却損が出てもできるだけ安く抑えることが重要になってきます。
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カテゴリ:木更津の不動産売却・買取 / 投稿日付:2021/12/02 16:04
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今回のテーマは
戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
家を売却した際にかかる税金は、利益が出るかどうかによって大きく変わります。
売却して利益が出ると、
を支払わなければなりません。
売却益が出た際にかかる
「譲渡所得税」「住民税」「復興特別税」の3つの税金について紹介していきます。
譲渡所得税は、資産の譲渡(売却)による所得に対して発生する税金です。
「所得」とは、売却によって得た資金から必要費用
(売却の際にかかったお金や、取得費など)を引いた額のことを指します。
②住民税
住民税は、地方自治体による教育や行政サービスの資金のために発生する税金です。
住んでいる地域と収入によって金額は異なり、
前年の所得にたいして翌年の納税額が決定されます。
③産復興特別税
復興特別税は、2011年の東日本大震災からの復興のために
必要な財源を確保する目的で課されることになった税金です。
2013年 1月 1日 から 25年間にわたって、所得税に対して上乗せした形で徴収されます。
■不動産を所有していた期間によって異なる税率
「譲渡所得税」と「住民税」は、
不動産を所有していた期間によって税率が異なり、
長く保有していた方が税金が安くなります。
●短期譲渡取得
(5年以下 )の場合 …所得税 30%/住民税 9%/復興所得税 0.63%→合計 39.63%
●長期譲渡取得
(5年超 )の場合 …所得税 15%/住民税 5%/復興所得税 0.315%→合計 20.315%
また、不動産の譲渡所得に用いる所有期間は、
売却した年の1月 1日時点を判断基準とすることが特徴であり、その点に注意して計算しなければなりません。
例えば、平成25年 4月 1日に購入した不動産を平成 30年 4月 1日に売却した場合、
平成 30年 1月 1日時点の所有期間は 4年なので短期譲渡所得となります。
短期と長期では、税額が倍程変わりますので、注意して売却時期を見定めるようにしましょう。
木更津市、袖ケ浦市、富津市、市原市など不動産の売却を含めた
ご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味がございましたら、
0800-800-7021または0438-97-2100までお気軽にご連絡ください。
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カテゴリ:木更津の不動産売却・買取 / 投稿日付:2021/11/09 11:12
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今回のテーマは
【不動産を高く売る】
売却前のリフォームは必須なの?
です。ぜひご一読ください。
不動産を売るとき
「売却する前に補修や修繕を行うべきかどうか」を気にする人は多いのではないでしょうか?
「少しでも見栄えを良くしてから売った方が高値で取引が成立しそう」
「見栄えの良い物件にした方が早く売れそう」
などと考える人もいるようですが、実際はどうなのでしょう。
まずは補修(リフォーム )が必要なケースをご紹介していきます。
■どういう時に補修が必要なの?
どのように住宅を使用してきたかにもよりますが、ポイントは
「建築年数」と「設備の耐久年数」です。
➀建築年数
戸建住宅は築5、10年目...外壁の剥がれが始まる
10、15年...給排水設備の更新を考えるべきと言われています。
15年目以降...目で見て劣化がわかるところを交換していく
上記のようにメンテナンスをすると住宅が長持ちするという声もあります。
劣化を確認し、建築年数に合わせた補修が必要です。
②設備の耐久年
戸建住宅の各設備はそれぞれ耐用年数の目安が設定されています。
これを元に補修を考えるのも一案です。
戸建住宅を補修には本記事にあるような期間と費用が必要です。
戸建住宅を売るために補修が必要かどうかは、相談すると良い判断ができます。
最終的に高く確実に売るためにはどの選択をするのが良いのか?
という相談をしていただければと思います。
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カテゴリ:木更津の不動産売却・買取 / 投稿日付:2021/11/02 14:10
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【節税対策】不動産売却における特例とは?
です。ぜひご一読ください。
戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
今回は、「 少しでも税金にかかる費用を抑える方法があるの? 」
という疑問にお答えしていきます 。
【節税対策!できるだけ税金を安く抑える方法】
家を売った際にかかる税金を節約するためには、
譲渡所得に関する特別控除の特例を理解しておく必要があります。
建物の売却に関する特別控除には、どのような種類があるのでしょうか。
■控除の種類と額は?
特別控除の金額は、課税譲渡所得金額を算出する際に影響します。
建物の譲渡所得に関する特別控除には、以下のものがあります。
・公共事業などのために売った場合:5,000万円
・マイホームを売った場合:3,000万円
これらの要件に該当する場合、譲渡価額から取得費用と譲渡費用を除いた利益が
特別控除額以下であれば、税金はかかりません。
ただし、その年の譲渡益全体で
「特別控除額の上限は5,000万円」なので、複数の建物を売却する場合は注意が必要です。
■マイホームを売った際の「3,000万円の控除」とは
マイホームを売った際には、所有期間に関わらず最大3,000万円の控除が受けられます。
自分が住んでいる家を売る場合に適用されますが、現在住んでいる家でなくても構いません。
住まなくなってから 3年目の年末までに売却すれば、この特例の適用対象となります。
■有期間が10年を超えている場合の特例
マイホームを売却したとき、一定の要件を満たした場合、
軽減税率の特例を受けることができます。
譲渡した年の 1月 1日で、家屋と土地の所有期間がともに 10年を超えていることなどが条件です。
この特例が適用されると、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合、
通常 15%の税率が 10%になります。
また、 6,000万円を超える場合には、
6,000万円を超える部分は通常どおり 15%の税率となります。
家を売る場合には、税金をはじめさまざまな費用が必要です。
譲渡によって利益が出れば税金もかかりますが、特例が適用されれば
税金を支払う必要がなくなったり、減税になったりします。
節税対策も頭に入れつつ、まずはより確実に家を売る不動産会社を見つけることが重要です。
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【節税対策】不動産売却で損をしないためには?
です。ぜひご一読ください。
住み替えで損をしたくないという方は節税措置を知っておくべきです。
動くお金が大きいだけに節税措置を利用すると、
実は3000万円も節税できることもあります。
■売却益が出た場合
住んでいた家が買った価格よりも高く売れて売却益が出た場合には
譲渡所得税などが掛かりますが、自宅であれば
「 3,000万円特別控除」を利用することが可能です。
「3,000万円特別控除」とは、
売却益(譲渡所得)から課税対象を 3,000万円まで控除できる制度のことです。
これは、非常に大きな節税効果がある制度ですが、
基本的にマイホーム(居住用財産)への適用を前提としています。
具体的には、以下のような適用条件があります。
・自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
・家屋を取り壊した場合、譲渡契約までの間に、土地を住居以外に使ってないこと
・売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
※なお、詳細は国税庁のホームページ「 No.3302 マイホームを売ったときの特例」で確認することが可能です。
■売却損が出た場合
逆に住んでいた家が買った価格よりも安く売れて売却損が出た場合にも、
所得税や住民税を抑えることができます。
具体的には「損益通算」とよばれる措置によって取引が生じた年度のその他の利益などを合算し、譲渡損失を相殺することができます。
単年度の損益通算では譲渡損失がカバーしきれなかった場合は最長4年間(売買のあった年度を含む)の利益を合算することができ、この特例制度によってほとんどのケースで譲渡損失を相殺することができます。
※「損益通算」を受ける場合にも確定申告が必要です。
■住宅ローンを組んでいる場合
住宅ローンを組んで家を購入した場合、ローン残高 4,000万円を上限として、ローン残高の 1%が 10年間所得税から控除出来る「住宅ローン控除」が使えます。
しかしこの措置は「 3,000万円特別控除」と「損益通算」の併用はできません。
あなたの状況に合わせて節税措置を使い分けるために、まずは不動産会社に相談してみることをお勧めします。
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